老齢厚生年金

本来の支給開始年齢である65歳から老齢基礎年金の上乗せとして、老齢厚生年金が支給されます。

 

特別支給の老齢厚生年金と違い厚生年金の加入期間が1カ月でもあれば支給されます。

 

60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらっていても、特別支給の老齢厚生年金は65歳までの期間限定の年金で65歳になると終わり、65歳から本来の年金の支給が開始されることになります。

 

 

加給年金

60歳代前半の老齢厚生年金が報酬比例部分のみの支給の人で、65歳になったとき、もしくは、それ以降に対象の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が加算されます。

 

要件については、60歳代前半の場合と同様です。

 

老齢厚生年金の繰り下げ

65歳から受け取ることができる老齢厚生年金を1年以上もらわず、66歳以降に増額された年金額でもらうこともできます。

 

なお、繰り下げの制度があるのは、本来支給の65歳からの年金だけで、特別支給の老齢厚生年金には繰り下げの制度はありません。

 

繰り下げは、月単位で1月につき0.7%増額されます。

 

繰り下げができるのは、最大でも70歳までで、請求月の翌月分から支給されます。

 

70歳を過ぎて請求した場合、70歳以降の部分については、増額の対象にはならず、支給はあくまでも請求月の翌月分からになりますので、70歳以降から請求月までの部分は支給されません。

 

また、他の種類の年金をもらっているひとは、繰り下げすることはできず、繰り下げしている途中で他の年金をもらえるようになると、その時点まで繰り下げしたとみなされます。

 

 

 

 

60歳代後半の在職老齢年金

65歳以降も現役で厚生年金に加入しながら厚生年金を受けることができる場合は、 1カ月あたりの厚生年金の年金額(報酬比例部分)と給料相当額が一定額を超えると年金の一部ましくは全部カットされる仕組みになっています。

 

65歳未満の場合は、基準額が28万円だったのが、65歳以降は46万円になります。

 

つまり、1カ月あたりの年金額(報酬比例部分)と給料相当額が46万円を超えると年金の一部ましくは全部カットされることになります。

なお、カットされるのは厚生年金であり、基礎年金はカットされることなく支給されます。