老齢年金
老齢年金とは、一定年齢以上の高齢者に支給される年金で、年金給付の中心になるものです。
一般的に年金というとこの老齢年金の意味で使われることが多いです。
老齢年金をもらうためには
老齢年金をもらうためには、原則として公的年金の加入が25年(300月)なければいけません。
25年に1月でも足りないと老齢年金はもらうことができません。
そして、国民年金の加入期間のうち納付期間・免除期間等の期間以外のいわゆる未納期間は含まれません。
また、公的年金の加入期間だけでは足りない場合、公的年金加入期間と合算対象期間(カラ期間)と言われる期間を足して25年以上あれば老齢年金をもらうことができます。
カラ期間には、以下のようなものがあります。
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金・共済年金の加入者に扶養されてた配偶者で20以上60歳未満の任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月から平成3年3月までの間の20歳以上60歳未満の学生だった期間で任意加入しなかった期間
- 厚生年金等から脱退手当金を受けた昭和36年4月以降の期間(昭和61年4月以降に国民年金の加入期間がある場合)
- 昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の海外在住期間(日本人)
- 日本国籍を取得または永住許可を受けた人で、昭和36年4月から日本国籍を取得または永住許可を受けた日の前日までの20歳以上60歳未満の海外在住期間
受給資格期間の特例
昭和31年4月1日以前生まれの人は、生年月日に応じた厚生年金・共済年金の加入期間があれば原則の25年の加入期間がなくても年金をもらうことができます。