障害年金

年金制度に加入している間または20歳になるまでに、病気やけが等により一定の障害が残ったとき、原則、初診日から1年半後の状態が障害等級に該当しており、その程度に応じて初診日に加入していた制度から年金が支給されるます。

 

 

障害基礎年金

障害基礎年金(国民年金の障害年金)を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

 

【初診日要件】

初診日において次のいづれかに該当していること

 

1.被保険者であること

2.被保険者であった人で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満

 

* 初診日とは、その病気などで初めて医師の診療を受けた日

 

 

【障害認定日要件】

障害認定日において、障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあること

 

* 障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日、または、1年6ヶ月経過するまでの間に治癒(症状が固定)した日

 

 

【保険料納付要件】

初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること

 

(原則)

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間について、保険料納付期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あること。つまり保険料の未納期間が3分の1未満であること。

 

(特例)

初診日が平成28年4月1日前の場合、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料納付期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。つまり未納期間がないこと。

 

 

 

 

障害厚生年金

障害厚生年金を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

 

【初診日要件】

初診日において厚生年金の被保険者であること

 

* 初診日とは、その病気などで初めて医師の診療を受けた日

 

 

【障害認定日要件】

障害認定日において、障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあること

 

* 1級または2級の場合は、障害基礎年金も貰えます。

 

* 障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日、または、1年6ヶ月経過するまでの間に治癒(症状が固定)した日

 

 

【保険料納付要件】

初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること

 

(原則)

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間について、保険料納付期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あること。つまり保険料の未納期間が3分の1未満であること。

 

(特例)

初診日が平成28年4月1日前の場合、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料納付期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。つまり未納期間がないこと。

 

 

 

 

事後重症による障害年金

障害認定日においては障害等級に該当しなかったが、その後障害状態が悪化して障害等級に該当するようになった場合には、以下の要件を満たせば事後重症の障害年金が請求できます。国民年金・厚生年金ともに事後重症の障害年金の制度があります。

 

【初診日要件】

原則の要件と同様 

 

【障害認定日要件に相当する要件】

障害認定日後、65歳に達する日(誕生日の前日)の前日までの間に、国民年金なら障害等級1級または2級、厚生年金なら1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態になったこと

 

【保険料納付要件】

原則の要件と同様 

 

 

なお、請求できるのは、65歳に達する日(誕生日の前日)の前日までで、請求した月の翌月分から支給されます。

 

 

基準障害による障害年金

基準傷病(後発の傷病)の初診日において、次の要件を満たした場合であって、65歳までの間に、基準傷病以外の傷病(先発の傷病)と併せて初めて障害等級に該当する場合には、基準障害による障害年金が請求できます。国民年金・厚生年金ともに基準障害による障害年金の制度があります。

 

 

【初診日要件】

基準傷病の初診日において原則の初診日要件と同様 

 

【障害認定日要件に相当する要件】

基準傷病にかかる障害認定日後、65歳に達する日(誕生日の前日)の前日までの間に、他の障害とを併せて、国民年金なら障害等級1級または2級、厚生年金なら1級または2級に該当する程度の障害の状態になったこと

 

【保険料納付要件】

原則の保険料納付要件と同様 

 

 

請求は65歳以後でもできますが、請求した月の翌月分からの支給になります。